婚姻届と証人など

婚姻届の出し方
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婚姻届と証人など

婚姻届の書き方 氏と結婚歴

夫婦の氏のところの婚姻届の書き方は、夫の氏を名乗るなら夫の、妻の氏を名乗るなら妻のところにチェックを入れます。そして、新しく戸籍を作る場合には、その新戸籍地を書き込みます。初婚か再婚かのところの婚姻届の書き方ですが、これは当てはまるところにチェックを入れます。

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婚姻届の書き方 職業とその他

次に夫婦の前の職業のところの婚姻届の書き方です。これも当てはまるところにチェックを入れましょう。その他の欄には、例えば、夫婦になろうとするものが未成年だった場合、親権者の同意が必要となります。婚姻届のその他の欄にはその旨を書き込みます。

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署名・捺印

ここまでできれば基本的に問題はありません。最後に、届出人の署名・捺印して完成です。婚姻届の署名捺印の注意ですが、本人が書く必要があります。本人以外の者が書くと、公正証書原本不実記載罪、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪などに問われる可能性もあります。決して軽い気持ちにならずに自分でしっかりと記入しましょう。

証人とは?

証人は2人必要です。証人は20歳以上で、2人の婚姻の意思を確認できる人であれば誰でも結構です。証人2人の氏が同じ場合でも、必ず違う印鑑をそれぞれ押印してください。証人がないと、婚姻届は受け付けてもらえないので、成年者(20歳以上)2人になってもらって下さい。夫婦で証人になってもらう場合は、それぞれ別の印鑑で押印が必要です。成年者であれば誰でも問題ないため友人や会社の上司、同僚でも大丈夫ですが、一般的には親族にお願いするケースが多いです。

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